お客様からの信用事業にかかるお申し出に対する対応について

当組合の内部規則(苦情等対応要領)の概要

埼玉岡部 農業協同組合

  1. お客様からの信用事業にかかるご相談・苦情等については、当組合の本支店で受け付け、原則として当該ご相談・苦情等にかかる業務を担当する相談・苦情等対応担当者が対応します。
    ただし、ご相談・苦情等の内容や状況に応じて、窓口担当者が対応することがあります。
  2. 当組合は、ご相談・苦情等のお申し出があった場合、これを誠実に受け付け、当該ご相談・苦情等にかかる事情 ・事実関係等を調査するとともに、必要に応じて関係部との連携を図り、ご相談・苦情等の迅速な解決に努めます。
  3. ご相談・苦情等の受付・対応にあたっては、迅速かつ適切に対応するとともに、お客様からお申し出の内容・事情等を充分お聞きする等により、可能な限りお客様のご理解とご納得をいただいて解決することを目指します。
  4. ご相談・苦情等の内容やお客様のご要望等に応じ、お客様に適切な外部機関(金融 ADR 制度において当組合が紛争解決措置として利用している弁護士会仲裁センター等を含む。)をご紹介するとともに、その標準的な手続の概要等の情報をご提供いたします。
  5. 外部機関において苦情等対応に関する手続が係属している間にあっても、必要に応じ、一般的な資料のご提供やご説明等をお客様に対して行います。

標準的な手続の流れ

標準的な手続きの流れ

JAバンクは、お客様の声を誠実に受け止めます

当組合では、お客様により一層ご満足いただけるサービスを提供できるよう、JAバンク(貯金やお借入など)に関するご相談 および苦情等を受け付けておりますので、お気軽にお申し出ください。

  1. 苦情等の申し出があった場合、これを誠実に受け付け、迅速かつ適切に対応するとともに、その対応について、必要に応じ て組合内で協議し、相談・苦情等の迅速な解決に努めます。
  2. 苦情等への対応にあたっては、お客様のお気持ちへの配慮を忘れずに、できるだけお客様にご理解・ご納得いただけるよう 努めます。
  3. 受け付けた苦情等については、定期的に当組合経営陣に報告するとともに、組合内において情報共有化を推進し、苦情処理 の態勢の改善や苦情等の再発防止策・未然防止策に活用します。

    まずは、当組合の窓口へお申し出ください。

    JA埼玉岡部 埼玉岡部 農業協同組合) 金融課

    住所
    〒369 0203 埼玉県深谷市普済寺 1210-1
    電話番号
    048-585-2211
    受付時間
    9:00〜17:00
  4. 当組合の他に、JAバンク相談所でも、JAバンクに関するご相談・苦情をお電話にてお受けしております。公平・中立な立場でお申し出をうかがい、お申出者のご了解を得たうえで、ご利用の組合に対して迅速な解決を依頼します。なお、個別のお取引内容や手続き、貯金・融資等の具体的な条件・商品内容・手数料等のお問い合わせにつきましては、JAバンク相談所ではお答えできないこともございますので、当組合の窓口にお問い合わせください。

    JAバンク相談所

    [一般社団法人JAバンク・JFマリンバンク相談所内]

    電話番号
    03-6837-1359
    受付時間
    9:00〜17:00(金融機関休業日を除きます)
  5. 埼玉弁護士会が設置・運営する示談あっせん・仲裁センターで紛争の解決を図ることも可能ですので、当組合金融課または上記JAバンク相談所へお申し出ください。なお、埼玉弁護士会あてに直接申立ていただくことも可能です。
    名称
    埼玉弁護士会示談あっせん・仲裁センター
    住所
    〒330-0063
    さいたま市浦和区高砂4-2-1
    浦和高砂パークハウス1階
    電話番号
    048-710-5666
    受付時間
    月~金曜日(祝日等を除く) 9:00〜17:00
    土曜日(祝日等を除く) 9:00〜11:30
  6. 埼玉弁護士会が設置・運営する示談あっせん・仲裁センターで紛争の解決を図ることも可能ですので、当組合金融課または上記JAバンク相談所へお申し出ください。なお、埼玉弁護士会あてに直接申立ていただくことも可能です。

共済の対応

苦情処理措置

当組合では、ご利用の皆さまにより一層ご満足いただけるサービスを提供できるよう、共済事業にかかる相談・苦情等を受け付けておりますので、お気軽にお申し出ください。

※「相談・苦情等」とは、共済事業にかかる相談・苦情・紛争等に該当するものをいいます。

  1. ご利用の皆さまからの相談・苦情等については、当組合の本所で受け付けます。
  2. 相談・苦情等の申し出があった場合、当組合はこれを誠実に受け付け、ご利用の皆様から申し出内容・事情等を十分聞き取る等により、当該相談・苦情等に係る事情・事実関係等を調査します。
  3. 当組合は相談・苦情等については、迅速かつ適切に対応するとともに、その対応について組合内で協議し、相談・苦情等の迅速な解決に努めます。
  4. 当組合は、ご利用の皆様からの相談・苦情等への対応にあたっては、できるだけご利用の皆さまにご理解・ご納得いただけるよう努めます。
  5. 受け付けた相談・苦情等については、定期的に当組合経営者層に報告するとともに、組合内において情報共有化を推進し、苦情処理の態勢の改善や苦情等の再発防止策・未然防止策として活用します。

当組合のJA共済相談・苦情受付窓口へお申し出ください

ご利用の皆様からの相談・苦情等については、まずは当組合がお受けいたします。なお、JA共済相談受付センターでは、相談・苦情等のほか、JA共済全般に関するお問い合わせもお電話で受け付けております。

紛争解決措置

ご利用の皆さまからの相談・苦情等については、当組合が対応いたしますが、ご納得のいく解決に至らず、中立的な外部機関を利用して解決を図りたいと申し出があった場合は、当組合は苦情の申し出内容により次の外部機関をご紹介いたします。また、その外部機関の標準的な手続の概要等の情報をご提供いたします。

1.社団法人 日本共済協会 共済相談所

(社)日本共済協会 共済相談所は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR促進法)にもとづく法務大臣の認証を取得しております。(認証取得日:平成22年1月26日 認証番号:第57号)

2.財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構

自賠責共済の支払いに関して、万一にもご納得いただけなかったときのために、公正中立で専門的な知見を有する裁判外紛争処理機構として国土交通大臣および内閣総理大臣の監督を受ける「(財)自賠責保険・共済紛争処理機構」が設置されています。この機関は自賠責共済の支払いに関する所要の調査を行い、紛争の当事者に対して調停を行います。

※連絡先(住所・電話番号)につきましては、「自賠責共済のしおり」またはホームページをご覧ください。

3.財団法人 日弁連交通事故相談センター

(財)日弁連交通事故相談センターの相談所が全国164か所(各弁護士会内等)に設置されており、専門の弁護士が交通事故に関する相談や示唆の斡旋を無料で行っています。

※連絡先(住所・電話番号)につきましては、自動車共済の「ご契約のしおり・契款」またはホームページをご覧ください。

4.財団法人 交通事故紛争処理センター

(財)交通事故紛争処理センターでは、学職経験者および弁護士からなる審査員が、被害者の正当な利益を守るため、公正な立場から和解の斡旋を無料で行っています。

※連絡先(住所・電話番号)につきましては、自動車共済の「ご契約のしおり・契款」またはホームページをご覧ください。

利用者様からの共済事業にかかるお申し出に対する対応について

[当組合の苦情等対応要領の概要]

  1. 利用者様からの共済事業にかかる相談・苦情等については、当組合で受け付け、原則として当該相談・苦情等にかかる業務を担当する相談・苦情等対応担当者が対応します。 ただし、相談・苦情等の内容や状況に応じて、窓口担当者が対応することがあります。
  2. 当組合は、相談・苦情等の申し出があった場合、これを誠実に受け付け、当該相談・苦情等にかかる事情・事実関係等を調査するとともに、必要に応じて関係部との連携を図り、相談・苦情等の迅速な解決に努めます。 また、必要に応じてJA共済連に解決支援を要請し、JA共済連と連携して迅速な解決に努めます。
  3. 利用者様からの相談・苦情等の受付・対応にあたっては、迅速かつ適切に対応するとともに、申し出内容・事情等を充分聞き取り、できるだけ利用者様の理解と納得を得て解決することを目指します。
  4. 相談・苦情等の内容や利用者様の要望等に応じ、利用者様に対して適切な外部機関を紹介するとともに、その標準的な手続の概要等の情報を提供します。
  5. 当組合は、外部機関の手続きおよびその結果について尊重・遵守します。

[標準的な手続の流れ]